2024.02.14

令和6年度税制改正(不動産)

  • 税制改正

令和6年度の税制改正のうち、不動産がらみの大きい改正を説明します。

(1)住宅ローン減税

 ○ 借入限度額について、

子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、
令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000 万円、
ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、
省エネ基準適合住宅:4,000 万円)
を維持する。

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令和6・7年は、借入限度額の上限が、次の金額に減額される予定でした。

認定住宅:4,500 万円、
ZEH水準省エネ住宅:4,000 万円、
省エネ基準適合住宅:3,500 万円

しかし、子育て世帯・若者夫婦世帯については、
上限の引下げをやめることになりました。

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ちなみに、子育て世帯・若者夫婦世帯の定義は次の通りです。

【子育て世帯】年齢19歳未満の子ども(扶養親族)がいる世帯
【若者夫婦世帯】夫婦のどちらかが40歳未満の世帯

 ○ 新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置
   (合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、
   建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)
   に延長する。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

 〇 家を買う・建てる人が、購入資金として親(祖父母もOK)からお金を貰う場合、
   一定金額まで、贈与税がかからない制度があります。

   この制度、令和5年12月31日までに贈与を受けた場合に適用できることになっていましたが、
   3年間、延長され、
   令和8年12月31日までに贈与を受けた場合まで、適用されることになりました。

 ○ 非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、
   新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)
   とされました※。

   ※ 令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は
     令和6年6月30 日までに建築された住宅については、
     現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のままです。

(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置

 ○ 適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長されました。

 ○ 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、
  本特例措置の対象に追加されました。
  (適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)