2024.02.21
令和5年度の税制改正で、贈与税・相続税が大きく変わりました。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
【暦年課税制度】
1/1~12/31までの間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から
基礎控除額110万円を控除した残額に、
一般税率又は特例税率(直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与)の累進税率を適用して、
贈与税額を算出する。
という方法です。
改正内容は、次の2つです。
① 生前贈与により取得した財産が、相続財産に加算される期間が、
相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。
② 延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、
総額100万円まで加算対象外とされました。
【相続時精算課税制度】
相続時精算課税を選択した受贈者(もらう人)は、
特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、
基礎控除額を控除し、
特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合は
その金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、
贈与税額を算出する
という方法です。
改正内容は、次の2つです。
① 年110万円の基礎控除が創設されました。
② 土地又は建物が被災した場合、その土地又は建物の価額は
相続税の課税価格に含める際に、再計算されます。
じゃあ、うちはどうすんねん?ってのが疑問ですよね。
ご高齢で、余命少ない方が、お子さんに財産を残されるなら、
相続時精算課税制度を選択するのがいいと思います。
亡くなる直前まで、110万円の非課税枠が使えるからです。
法定相続人ではないお孫さんに財産を残されるなら、
暦年課税で110万円の枠を使えばよいかと思います。
相続の時に財産をもらわなければ、
亡くなる直前の贈与でも、相続財産に加算されることはないからです。
生前にきちんと考えてくださる両親、祖父母は、
本当にありがたいことだと思います。