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2024.07.25
パーキングメーター利用料は、消費税が非課税だそうです。
タイトルどおりなのですが、パーキングメーター、パーキングチケットの利用について、消費税は非課税、だそうです。
パーキングメーターは、道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制によって設置されてるもので、駐車料ではない、そうです。
警視庁関係手数料条例、という条例があるそうで、行政手数料と同じ扱いだそうです。
だから、当然、インボイスは発行されないそうです。
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